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(問.1)第9条 日本国民は、 正義と秩序を基調とする国際平和 を誠実に希求し、国権の発動たる 【 2 】 と、 【 3 】 又は 【 4 】 は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

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