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(問.4) 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
 第4条 天皇は、この憲法の定める 国事に関する行為のみ を行ひ、 国政 に関する権能を有しない。
      2 天皇は、 法律 の定めるところにより、その国事に関する行為を 委任 することができる。


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