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(問.4) 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条 天皇は、この憲法の定める
国事に関する行為のみ
を行ひ、
国政
に関する権能を有しない。
2 天皇は、
法律
の定めるところにより、その国事に関する行為を
委任
することができる。
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