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(問.4) 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
 第4条 天皇は、この憲法の定める 【 1 】 を行ひ、 【 2 】 に関する権能を有しない。
      2 天皇は、 【 3 】 の定めるところにより、その国事に関する行為を 【 4 】 することができる。


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